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2008年10月03日
公園への転居届が認められず
> 大阪市北区の扇町公園でテント生活をしているホームレスの男性が公園を住所
> とした転居届を不受理とした処分の取り消しを区長に求めた訴訟の上告審で、最
> 高裁第2小法廷(津野修裁判長)は3日、男性の上告を棄却した。公園を住所と
> した住民登録を認めた1審判決を取り消し、原告逆転敗訴とした2審・大阪高裁
> 判決が確定した。公園に居住するホームレスの住民登録をめぐり、最高裁が判断
> を示したのは初めて。
当たり前だバカ者。生活の実態以前に公園に居住というのが既に違法行為なんだ
から。これが認められてはなし崩し的に公園への居住が認められてしまう。
当たり前の結論だとは言え、最高裁グッジョブ。
[雑感&雑記] 投稿者 Naru : 2008年10月03日 18:31
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