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2009年06月09日

憲法違反を考える

政治家の立候補世襲制限について、これを党則で定めたりすることは憲法に違反
しているという人がいます。
また、携帯電話の所持を禁止したりするのも憲法の財産権に違反しているという
人がいるようです。
これらは本当に憲法違反なのでしょうか?

俺が学生の頃に読んだ社会学の本には「あなたは憲法に違反できない」と題された
衝撃的な一節がありました。曰く、憲法とは国が守るべき法律であって国民が守る
べき法律ではないのだそうです。もちろん国民だって通常の法律には拘束されます
し、法律は憲法に違反できませんから、間接的には憲法に従っていることになるの
でしょうけどね。直接に憲法違反ということにはなり得ないのだそうです。

冒頭の立候補世襲制限ですが、これを法令で定めたなら憲法違反となり得るかも
知れません。しかし一政党の内規で定めるのは別に構わないようにも思います。
他の政党から立候補するとか、自分で政党を設立するとか、無所属で立候補する
という選択肢もあるわけで、国民の権利としての被選挙権が制限されるとは思い
ません。

携帯電話の所持制限については学校の校則で定めるのはちと行き過ぎかも知れ
ません。学校は(私学助成が憲法違反でないとするなら)公の支配下にあるはず
なので、行き過ぎた校則は憲法違反となる可能性があります。
ただそれでも使用や持ち込みを制限する分には問題ないでしょう。個人的に所持、
所有することは制限していませんし、公共の福祉との兼ね合いもありますからね。

[雑感&雑記] 投稿者 Naru : 2009年06月09日 23:13

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